走行ガイド

渋滞について

箕面有料道路

北行き、南行きについて、次の状況になったと目視により確認できたときに「渋滞」として”大阪府道路公社ツイッター”にてお知らせしています。
〈北行き〉
国道423号出口交差点から料金所までの間(約300m)に、10分間程度継続して車両が連なったとき
〈南行き〉
白島2丁目交差点からトンネル内坑口より北へ約150m地点までの間(約500m)に、10分間程度継続して車両が連なったとき

危険物運搬の制限について

下記道路について、危険物を積載する車両の通行の禁止又は、通行に際して制限を設けていますので、ご留意ください。
箕面トンネル(箕面有料道路) 平成19年5月28日改定

通行禁止品目

1. 火薬類及び火薬類以外の爆発性物質
火薬類
・ジアゾニトロフェノール
・テトラセン
・その他火薬類取締法に規定する起爆薬
・四硝酸ペンタエリスリット
・ニトログリコール
・ニトログリセリン
・その他火薬類取締法に規定する爆発の用途に供せられる硝酸エステル
・煙火(がん具煙火を除く)

2. 毒物・劇物及びその他の有毒性物質
毒物
・塩化シアノゲン    ・四アルキル鉛
・シアン化水素     ・ホスゲン
劇物
クロルピクリン
毒物・劇物以外の有毒性物質
・二酸化水素(四酸化窒素)
・その他これと同程度異常の毒性を有するもの
3. 水または空気と作用して発火性を有する物質
水または空気と作用して発火性を有する物質
・シラン      ・ホスフィン
・ジシラン     ・その他これらと同程度以上の発火性を有するもの
・トリシラン

通行制限品目

積載することができる車両は、普通自動車及び四輪以上の小型自動車(道路運送車両法第3条に定めるもの)

1. 火薬類及びがん具煙火
項目 種類 積載数量 その他
火薬類 黒色火薬
無煙火薬
その他火薬類取締法に規定する火薬
10キログラム以下 火薬類取締法その他関係法令に定める事項を遵守すること
爆薬 ・カーリット       ・トリメ
・ダイナマイト      ・チレントリニトロアミン
・硝安爆薬        ・ピクリン酸
・テリトル        ・その他火薬類取締法に規定する爆薬
・トリニトロトルエン
5キログラム以下
火工品 ・工業雷管  ・電気雷管  ・信号雷管 100個以下
導火菅付き雷管 25個以下
銃用雷管 10,000個以下
・実包  ・空包 1,000個以下
導爆線 100メートル以下
制御爆破用コード 20メートル以下
導火線 2,000メートル以下
・信号えん管  ・信号火せん 100個以下
その他火薬類取締法に規定する火工品 その原料をなす火薬10キログラム
又は爆薬5キログラム以下
がん具煙火 がん具煙火 その原料をなす火薬10キログラム
又は爆薬5キログラム以下
2. 高圧ガス
項目 種類 積載数量 容器の内容積 その他
可燃性ガス
及び毒性ガス
・亜酸化窒素        ・臭化メチル(プロムメチル)・モノメチルアミン
・アセチレン        ・水素           ・硫化水素
・アンモニア        ・石油ガス         ・六フッ化硫黄
・エタン          ・天然ガス         ・その他高圧
・エチレン         ・トリ           ・ガス安保法に規定する可燃性ガス
・エチレンオ        ・メチルアミン       ・及び毒性ガス色火薬
・キシド(酸化エチレン)  ・二酸化硫黄(亜硫酸ガス) ・無煙火薬
・塩化ビニル        ・ブタジエン        ・その他火薬類取締法に規定する火薬
・塩化メチル(クロルメチル)・メチルエーテル
・塩素
圧縮ガスの場合には
ガス容積60立方メートル以下

液化ガスの場合には
600キログラム以下
120リットル
未満
高圧ガス保安法
その他関係法令に
定める事項を
遵守すること
酸素  酸素 圧縮ガスの場合には
ガス容積60立方メートル以下

液化ガスの場合には
600キログラム以下
120リットル
未満
不活性ガス ・アルゴン  ・二酸化炭素
・空気    ・ネオン
・窒素    ・ヘリウム
・その他高圧ガス保安法に規定する可燃性ガス、毒性ガス及び酸素以外のガス
圧縮ガスの場合には
ガス容積90立方メートル以下

液化ガスの場合には
18,000リットル以下
圧縮ガスの場合には
120リットル未満

液化ガスの場合には
18,000リットル以下

注)圧縮ガスの容積は、温度零度、ゲージ圧力零キログラム毎平方センチメートルの状態に換算した時の容積である。

3. 毒物または劇物
項目 種類 積載数量 その他
毒物 ・フッ化水素 ・フッ化水素を含有する製剤
・無機シアン化合物を含有する製剤(紺青、フェリシアン塩及びフェロシアン塩のいずれかを含有する製剤を除く)
 で液体状のもの
・その他毒物及び劇薬取締法に規定する毒物であって液体状のもの
1,000キログラム未満 毒物及び劇物取締法
その他関係法令で
定める事項を遵守すること
劇物 ・アンモニアを含有する製剤(アンモニア10%以下を含有するものを除く)
・けいフッ化水素酸
・ジメチル硫酸
・臭素
・ホルマリン(ホルムアルデヒド1%以下を含有するものを除く)
・その他毒物及び劇薬取締法に規定する劇物であって液体状のもの(次に掲げるものを除く)
1.水酸化トリアルキル錫、その塩類及びこれらの無水物並びにこれらのいずれかを含有する製剤
2.ロダン酢酸エチル及びこれを含有する製剤
1,000キログラム未満 毒物及び劇物取締法
その他関係法令で
定める事項を遵守すること
4. 消防法別表に掲げるもの
項目 種類 積載数量 性状等 その他
第一類
酸化性固体
・塩素酸塩類     ・臭素酸塩類
・過塩素酸塩類    ・硝酸塩類
・無機過酸化物    ・よう素酸塩類過マン
・亜塩素       ・ガン酸塩類
・酸塩類       ・重クロム酸塩類
・その他のもので危険物の規制に関する政令第1条第1項に定めもの
・前記に掲げるもののいずれかを含有するもの
第一類酸化性固体とは先に掲げる物質で消防法
別表備考第1号に掲げる性状を示すものとする
第一類酸化性固体
50キログラム未満

第二類酸化性固体
300キログラム未満

第三類酸化性固体
1,000キログラム未満
消防法その他
関係法令で定める
事項を遵守すること
第二類
可燃性固体
・酸化りん   ・赤りん   ・硫黄 ①第二類・可燃性固体とは、左記に掲げる物質で消防法別表備考第2号に掲げる性状は引火性を示すものとする。ただし、硫化りん、赤りん、硫黄及び鉄粉は同表備考第4号によるものとする
②その他左記に掲げる物質については消防法別表備考第3号及び第5号から第7号によるものとする
100キログラム未満
・鉄粉 500キログラム未満
・金属粉    ・マグネシウム 第一種可燃性固体
100キログラム未満
第二種可燃性固体
500キログラム未満
・前記に掲げるもののいずれかを含有するもの
・引火性固体 1,000キログラム未満
第三類
自然発火性物質及び禁水性物質
・カリウム   ・アルキルアルミニウム
・ナトリウム  ・アルキルリチウム
第三類・自然発火性物質及び禁水性物質とは、左記に掲げる物質で消防法別表備考8号に掲げる性状を示すものとする。ただし、カリウム、ナトリウム、アルキルアルミニウム、アルキルリチウム及び黄りんは同表備考第9号によるものとする。 10キログラム未満
・黄りん 20キログラム未満
・アルカリ金属(カリウム及びナトリウムを除く)
・アルカリ土類金属
・有機金属化合物(アルキルアルミニウム及びアルキルリチウムを除く)
・金属の水素化合物
・金属のりん化合物
・カルシウム又はアルミニウムの炭化物
・その他のもので危険物の規制に関する政令第1条第2項に定めるもの
・前記に掲げるもののいずれかを含有するもの
第一種自然発火性物質及び
禁水性物質
10キログラム未満

第二種自然発火性物質及び
禁水性物質
50キログラム未満

第三種自然発火性物質及び
禁水性物質
300キログラム未満
第四類
引火性液体
・特殊引火物 ①第四類・引火性液体とは、左記に掲げる物質で消防法別表備考10号に掲げる引火性を示すものとする。

②その他左記に掲げる物質については、消防法別表備考第11号から第14号までによるものとする。
50リットル未満
・第一石油類 非水溶性液体
200リットル未満

水溶性液体
400リットル未満
・アルコール類 400リットル未満
・第二石油類 非水溶性液体
1,000リットル未満

水溶性液体
2,000リットル未満
第五類
自己反応性物質
・有機過酸化物   ・ジアゾ化合物
・硝酸エステル類  ・ヒドラジンの誘導体
・ニトロ化合物   ・ヒドロキシルアミン
・ニトロソ化合物  ・ヒドロキシルアミン塩類
・アゾ化合物
・その他のもので危険物の規制に関する政令第1条第3項に定めるもの
・前記に掲げるもののいずれかを含有するもの
①第五類・自己反応性物質とは、左記に掲げる物質で消防法別表備考18号に掲げる性状を示すものとする。

②左記に掲げる「前記に掲げるもののいずれかを含有するもの」については、消防法別表備考第19号によるものとする
第一種自己反応性物質
10キログラム未満

第二種自己反応性物質
100キログラム未満
第六類
酸化性液体
・過塩素酸
・過酸化水素
・硝酸
・その他のもので危険物の規制に関する政令第1条第4項に定めるもの
・前記に掲げるもののいずれかを含有するもの
第六類・酸化性液体とは左記に掲げる物質で消防法別表備考20号に掲げる性状を示すものとする。 300キログラム未満

注)1. 性状等に掲げる性状の二以上を有する物品については、消防法別表備考第21号によるものとする。
2. 積載数量の欄に掲げる種別は、危険物の規制に関する政令別表3備考各号に定める分類をいう。

5. 腐食性を有する物質
腐食性を有する物質 積載数量 その他
ナトリウムアミド 200キログラム未満 関係法令に定める事項を遵守すること。
塩化スルフリル 400キログラム未満
6. マッチ
マッチ 積載数量 その他
マッチ 50キログラム以下 関係法令に定める事項を遵守すること。

注)1. 通行制限品目に掲げる物品は、通行禁止品目に掲げる物品を含まないものとする。
2. 通行制限品目に掲げる1~4の物質で、1~4の二以上に重複するものは、積載数量の厳しい方に含まれるものとする。
3. 通行制限品目に掲げる品名の異なる危険物等を運搬するときの数量は、品目毎の危険物等の運搬しようとする数量を、それぞれ当該品名で定める積載数量で除し、
   それらの商を加えた和が1となる数量とする。

箕面有料道路のトンネルを安全に走行するために

日頃利用いただいています箕面有料道路トンネルには、万が一の事故や火災に備え、非常用設備を設けています。トンネルを通行される時、トンネル内で事故にあわれたときの注意事項をまとめています。

雨の日や寒い日にトンネルに入ると、フロントガラス・ヘルメットのシールド・ゴーグルが急に曇ることがあります。これは、走行中に冷えたフロントガラス等がトンネル内の暖かい空気に触れることによるものと考えられています。
慌てずにワイパーで取ってください。エアコンや窓を開けることで温度差を小さくすることで曇りは徐々になくなります。
二輪車の方は、トンネルの進入時には安全な走行速度と余裕のある車間距離の確保をお願いします。シールドやゴーグルに市販されている曇り止めを塗ることで防止になると言われています。

不正通行について

不正通行は犯罪です

不正通行とは、料金所において料金の全部又は一部を支払わずに無断で通行する次のような行為です。
不正通行は絶対に許されるものではありません。
大阪府道路公社は、警察の捜査にも積極的に協力し、不正通行対策に取り組んでいます。

不正通行の主な事例

不正通行の罰則

平成17年10月1日より「道路整備特別措置法」(昭和31年3月14日法律第7号。以下「特措法」といいます。)が改正されたことにより、特措法第24条第3項に基づき当公社が定めた通行方法(別紙PDFファイル参照)に違反して道路を通行した自動車その他の車両の運転手は、特措法第59条に基づき30万円以下の罰金が科せられます。また、組織的な不払いであってもドライバー自身が処罰の対象になります。 また、一般車線で通行料金を支払わずに通行したり、ETC車線を突破して通行するなど、有料道路の通行料金の支払いを拒否した場合は、通行料金を不法に免れた通行者とみなし、特措法第26条に基づき免れた通行料金と割増金(免れた通行料金の2倍に相当する額)を徴収します。

不正通行の事例

大阪府道路公社が管理する有料道路における不正通行の事例

平成19年9月29日
【事例】 ETCカード未挿入で強行突破
【内容】 大阪府警は9月29日、箕面有料道路のETCを何度もすり抜けた者を道路整備特別措置法違反被疑者として逮捕し、10月1日、大阪地方検察庁に書類送検しました。

平成20年4月14日
【事例】 偽造回数券で堺泉北有料道路を走行
【内容】 堺泉北有料道路でたびたび偽造回数券で走行していた者を大阪府西堺警察署に告発したところ、起訴処分となり懲役1年6ヶ月に処されました。
また、免れた通行料金と割増金(免れた通行料金の2倍に相当する額)を徴収しました。

他事業者の事例

落下物について

落下物による事故が増えています

路上落下物乗り上げや、路上落下物を避けるための急ハンドルによる事故が増えております。

落下物は落し主の責任です

積荷の落下により他のお客様に対し損害を与えた場合、落し主の責任になります。

積荷の点検をお願いします

皆様のお電話で救われる命があります

走行中に落下物を発見された場合、携帯電話等により助手席の方にかけていただくか安全な場所に停車してから、下記連絡先までご一報ください。
もしくは非常駐車帯の非常電話からおかけください。

箕面有料道路
箕面有料道路管理事務所
072-769-6626
鳥飼仁和寺大橋有料道路
鳥飼仁和寺大橋有料道路管理事務所
072-828-0621 / 072-828-0682
落下物の一例

「事故」「異常気象」による
通行止めの情報等はこちら

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