車種区分 | 軽自動車等 | 普通車 | 中型車 | 大型車 | 特大車 |
---|---|---|---|---|---|
520(360) | 630(420) | 730 | 1,050 | 1,730 |
※料金のお支払方法:現金・回数通行券・ETCカードがご利用いただけます。
※125cc以下の自動二輪車と軽車両、歩行者は通行できません。
社会実験期間中は、現金又はETCで通行される場合、普通車、軽自動車等は( )内の料金でご利用いただけます。
車種区分 | 軽自動車等 | 普通車 | 中型車 | 大型車 | 特大車 |
---|---|---|---|---|---|
11回券 | 5,200 | 6,300 | 7,300 | 10,500 | 17,300 |
60回券 | 26,000 | 31,500 | 36,500 | 52,500 | 86,500 |
100回券 | 41,600 | 50,400 | 58,400 | 84,000 | 138,400 |
社会実験期間中は、普通車の通行券10回券(4,200円)、軽自動車等の通行券10回券(3,600円)を販売しております。
回数通行券、箕面有料道路通行券をご利用の際は、この約款をご確認ください。
車種区分 | 普通車 | 大型車(Ⅰ) | 大型車(Ⅱ) | 軽車両等 |
---|---|---|---|---|
100 | 170 | 380 | 10 |
※料金のお支払方法: 現金・回数通行券がご利用いただけます。
※歩行者も通行できます。(無料)
※軽車両等のうち、自転車が令和4年2月1日(火)より無料になります。
なお、自転車で通行される方は、従来どおり自転車用スロープ(上流方)をご利用ください。
※自動二輪車、軽自動車は普通車の通行料金になります。
ETCX会員登録とは別に、鳥飼仁和寺大橋有料道路における通行料金割引の登録をしていただくと、ETCX利用による一ケ月あたりの通行回数に応じて、下記の割引が自動的に適用されます。
割引登録はコチラをクリック!!
※その他ETCXの詳細についてはコチラをクリック!!
例えば、「普通車」にて一か月のご利用が25回だった場合の料金は、
100円×10回+95円×10回+90円×5回=2,400円 となります。
例えば、「大型車Ⅰ」にて一か月のご利用が25回だった場合の料金は、
170円×10回+153円×10回+136円×5回=3,910円 となります。
※回数券は令和4年3月末日をもって販売を終了しました。
※回数券の利用は令和5年2月末日で廃止します。
回数通行券をご利用の際は、この約款をご確認ください。
「身体障がい者の方が自ら運転する場合」または「重度の身体障がい者の方もしくは重度の知的障がい者の方が同乗し、
その移動のためにご本人以外の方が運転する場合」に割引の対象となります。
割引の適用を受けようとする障がい者1人につき、事前に登録された自動車1台に対して、割引率50%以下の割引を実施しています。
(通常料金を半額にした際に端数が生じる場合は、ご利用になる有料道路の計算単位により、お支払い金額を10円単位又は50円単位で切り上げさせていただきます。)
手続き等詳細はこちら(西日本高速道路株式会社 障がい者割引ページ)
(自動車検査証の「自家用・事業用の別/適否」、「用途」、「車体の形状」欄記載事項)
自家用・事業用の別
自動車検査証の「自家用・事業用の別/適否」欄に「自家用」と記載されているもののうち、
(自動車検査証の「所有者の氏名又は名称」欄記載事項)
所有者の氏名(個人名義のものに限ります)
上記の方が自動車を所有していないときは、障がい者ご本人を継続して日常的に介護している方
※割賦購入(ローン)又は長期リース(レンタカー等短期リースは含みません。)により自動車を利用している場合であって、
自動車検査証の「使用者の氏名又は名称」欄に上記に該当する方の氏名が記載されているものは対象になります。
割賦割引又は長期リースにより自動車を利用している場合以外であって、自動車検査証の「所有者の氏名又は名称」欄又は「使用者の氏名又は名称」欄に法人名が記載されているもの。
(法人名義の自動車を個人的に利用している場合も割引の対象になりません。福祉施設等が所有する自動車も対象になりません。)
自動車検査証の「自家用・事業用の別/適否」欄に「事業用」と記載されているもの。
外見上営業のために使用していることが明らかであるもの。
※レンタカー、タクシー、軽トラック、借用自動車、車検・修理時の代車等は対象となりません。
(1)ETCX又はETCを利用しない場合
①料金をお支払いただく料金所で、料金所収受員が身体障がい者手帳または療育手帳(以下「手帳」といいます。)の記載事項を確認させていただきますので、必要事項が記載されページを開いて手帳を呈示していただくか、料金所収受員に手帳をお渡しください。
②料金所収受員は割引に必要な記載事項等を確認させていただいたうえで割引いたしますので、確認後所定の料金をお支払ください。
※手帳の記載事項の要件を満たしていない場合または記載事項を確認させていただけなかった場合は、割引をすることができません。
※手帳の写しでは割引をすることはできませんので手帳の呈示をお願いいたします。
(2)ETCX又はETCを利用する場合
①鳥飼仁和寺大橋有料道路(ETCX)
事前にETCX会員に登録したETCカードをETC車載器に挿入の上、ETCX又はETCX・一般混在レーンの料金所で一旦停止の上、上記の(1)①と同様に、料金収受員に手帳を呈示していただくか、お渡しください。
料金収受員は割引に必要な記載事項等を確認させていただいたうえで割引いたします。
※ETCXはETCとは別のサービスであるため、事前に障がい者割引のためのETC利用登録をされていても、自動的に障がい者割引が適用されませんので、収受員への手帳の呈示が必要となります。
手帳の呈示がない場合は割引をすることができません。このため、有料道路をご利用の際は必ず手帳を携行してください。
②箕面有料道路(ETC)
事前に障がい者割引適用のために登録されたETCカードを、あわせて登録されたETC車載器(手帳に記載された登録自動車に取り付けられ、当該自動車でセットアップ作業を行ったもの)に挿入してETCレーンを無線走行してください。
※レーン上の料金表示器・車載器等には障がい者割引適用後の料金は表示されません。(実際に請求させていただく際に、障がい者割引適用後の料金となります。)
※登録されたETCカードを登録された自動車の車載器に挿入して無線走行した場合以外でのご利用(例:登録以外の自動車の車載器にに登録ETCカードを挿入した場合)では割引は適用されませんので、ご注意ください。
点検等によりETCレーンを利用できない場合や、通信エラーによりバーが開かない場合などには、料金所収受員にETCカードを手渡してのお支払になります。
この場合は、事前に障がい者割引のために登録されているETCカードでのお支払の場合でも、収受員への手帳の呈示が必要となります。
手帳の呈示がない場合は割引をすることができません。このため、有料道路をご利用の際は必ず手帳を携行してください。