不用となった回数通行券は払い戻しできるのでしょうか?
2019年02月21日(木)
発売した回数通行券は、原則として払い戻しをしません。ただし、次のいずれかに該当する場合は払い戻しをします。
(1)回数通行券が廃止されたとき
(2)法令又はこれに基づく行政処分等により、券面表示の車種の通行が禁止されたとき
(3)料金の額の変更があったため変更後の料金による回数通行券に切り換えるとき
(4)料金徴収期間満了により回数通行券が不要になったとき
(5)ETC(有料道路自動料金収受システム)の設置に伴い、利用者の回数通行券が不要になったとき
(6)その他公社が回数通行券の払い戻しの必要があると認めたとき
回数通行券の払い戻しは、次の計算式により払い戻し金額を算定させていただきます。 払い戻し手数料として1回300円払い戻し金額より差し引かせていただきます。
また、払い戻しは金融機関への口座振替となっておりますので、払い戻される回数通行券とともに、振込みを希望される金融機関の口座番号、名義のわかるもの及び印鑑のご用意をお願いします。
取扱い窓口は、下記のとおりとなっております。ご不明な点等ございましたら、払い戻しされる回数通行券の取扱窓口にお問合せください。
全路線
- 大阪府道路公社 本社
- 大阪市中央区谷町3丁目1番18号 NS21ビル4F
Tel:06-6941-2511
箕面有料道路
- 箕面有料道路管理事務所
- 箕面市下止々呂美183番地
Tel:072-769-6626
鳥飼仁和寺大橋有料道路
- 鳥飼仁和寺大橋有料道路 管理事務所
- 寝屋川市仁和寺本町1丁目5番6号
Tel:072-828-0621 / 072-828-0682
【鳥飼仁和寺大橋有料道路の回数券の払い戻し手続き】(払い戻し期限:令和9年2月27日まで)
詳しくは、下記の約款をご確認ください。